遺言書

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遺言書がある場合

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、どのような手続
が必要なのでしょうか?また、遺言書どお
りに必ず進めなければならないのでしょうか?

ごゆっくりご覧ください。

 
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遺言書がある場合には


@検認の請求をしなければなりません。

検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。
公正証書遺言は、検認する必要はありません。
遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

●検認とは、遺言書が遺言の方式にあったものであるかどうかを確認するだけのものです。

要するに
検認とは、遺言書の証拠保全手続ということなんです。

●封印のある遺言書の場合には、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することはできません。

検認を経ないで遺言を執行した場合、又は家庭裁判所以外で遺言書を開封したものは、過料に処せられます。

●申立人が申し立て、「相続人目録」を作成します。戸籍・除籍・改製原戸籍を調査の上作成し、提出します。

そして家庭裁判所がこれにもとづいて呼出状を郵送します。  


A遺言の執行しなければなりません。

遺言執行者とは、遺言書に記載された分割の手続を進めて行く人です。

もし指定がされてない場合は

家庭裁判所が、利害関係人の請求によって選任します。

●遺言執行者とは相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

要するに遺言執行者は、相続手続の一切を遺言執行者が単独で執行者の印だけでできるのです。

●では、遺言執行者をいなければならないかというとそうではなく、原則は遺言の執行は相続人全員でするものなのです。

●遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い勝手に執行しても無効になります。





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