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相続財産の名義変更をするにはどうした |
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名義変更するには 被相続人の名義になっている各種財産を売却などするためには、名義変更をしなければなりません。 また銀行預金なども相続が開始した時からは凍結してしまうんです。 要するに自由に下ろせなくなるんです。 ということで、名義変更しなければならないんですね。 ●不動産の名義変更 相続を原因とする「所有権移転登記」をすることになります。地方法務局で所有権移転登記申請をするんですね。 (必要書類) ・登記申請書(所有権移転登記申請書) ・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書) ・遺産分割協議書 ・亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本(改製原戸籍謄本)など相続関係を証する書類 ・相続人の戸籍謄本 ・相続人の住民票 等が必要になってきます。 ●銀行預金の名義変更 銀行は預金者が死亡したことを知った場合、その時点で預金の支払いを凍結します。 預金を解約したり、名義を変更したり、引き出す為には書類の提出が必要になってくるんです。 (必要書類) ・その銀行預金を誰が具体的に取得したかを示す遺産分割協議書 ・上記を作成してない場合には、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書 ・亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本及び相続人の戸籍謄本 ・銀行所定用紙の死亡届出書 ・相続人全員の印鑑証明書 ●株式の名義変更 証券取引所を介しての株式については、証券会社の取引口座の名義変更、そして所有している株式の株主名義の名義変更をしなければならないんです。 取引口座の名義変更の場合 (必要書類) ・取引口座引継ぎの念書(証券会社所定の用紙) ・取引口座を引き継ぐことに相続人の全員承諾した旨を示す承諾書(証券会社所定の用紙) ・相続人全員の印鑑証明書 ・亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本及び相続人の戸籍謄本 ・源泉分離課税または申告分離課税に関する死亡届出書 ●生命保険金の請求の仕方 生命保険金は民法上の相続財産ではないんです。受取人に指定された人が保険会社に請求することになるんです。 ということで遺産分割協議書は必要ないんですね。 (必要書類) ・保険会社所定の保険金請求書 ・保険証券 ・医師が発行する死亡診断書・死体検案書 ・被保険者の住民票・戸籍謄本 ・保険金受取人の印鑑証明書 ・死亡の原因が不慮の事故によるものである場合には、災害事故証明書兼交通事故状況届出書・交通事故証明書 もし生命保険の受取人が2人以上指定されている時、受取人が相続人とされているとき、受取人が既に死亡して新たな受取人の指定がないときなど、受取人を1人に特定できない時には、受取人全員の協議の上で代表者を定めて生命保険金を請求することになります。 「代表選任届」を提出することになります。 |
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