法定相続人

相続がやって来たら

法定相続人って

法定相続人って

法定相続人とは何でしょう?法定相続人
について説明していきます。

ごゆっくりご覧ください。


 ★相続がやって来たら

 ★相続手続

 ★遺言・生前贈与

 ★自筆証書遺言

 ★公正証書遺言・秘密証書遺言とは

 ★遺言書がある場合

 ★遺言トラブル

 ★遺留分とは

 ★法定相続って

 ★法定相続分って

 ★相続人欠格・相続人廃除って

 ★遺産分割協議とは

 ★相続人関係図・相続財産目録とは

 ★寄与分と特別受益って

 ★相続放棄と限定承認って

 ★名義変更するには

 ★プロフィール

 ★財産評価

 ★土地以外の財産評価

 ★その他の財産評価

 ★相続税

 ★相続税税額控除

 ★贈与税
法定相続分って

法定相続人についてですが、民法では以下のように法定相続人の範囲を決めています。

●第一順位の相続
 配偶者と子
 配偶者が死亡している場合には、子のみ

●第二順位の相続
 被相続人に子がいなかった場合
 配偶者と直系尊属(父母)
 配偶者が死亡している場合には、父母のみ

●第三順位の相続
 被相続人に子がなく、父母が死亡している場合
 配偶者と兄弟姉妹
 配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみ

*相続開始時に配偶者であったものは、常に相続権者になります。
その後に再婚したとしてもその権利は失われないんです。
相続開始前に離婚した場合には失いますけどね・・

*胎児は相続法上は、生まれたものとみなし、相続権者なのです。
ただ、死亡して生まれた場合にはこの規定は適用されませんけど・・

*養子にもらった子は、実子と同じように相続権者です。
養子として他家に出した子でも、他の実子と同じように相続権者となります。

ただ、特別養子制度によって養子に出たこの場合には、実親の相続
権者にはなれないんです。

*非嫡出子も認知の時期が相続の前・後にかかわらず相続権者になるんですね。ただ、相続開始後に非嫡出子が認知されるのは、相続開始後3年以内なんです。

代襲相続とは
相続の時に被相続人の子が死亡している(または廃除・欠格)している場合には子の子、被相続人の孫が親に代わって相続するんです。
これを代襲相続というんです。

もし、被相続人の子、その子(孫)まで死亡している場合には、さらにその子(被相続人の曾孫)がいれば、曾孫が代襲して相続人になるんです。

第三順位の相続、つまり兄弟姉妹が相続人になる場合にも代襲します。

ただ、兄弟姉妹の代襲は一代までです。
要するに甥・姪で終わりです。

*もちろん、直系尊属に代襲はありません

*相続放棄した相続人の子にも代襲相続は生じません。



Copyright(C)相続がやって来たらAll Rights Reserved
当サイトはリンクフリーです
相互リンクも募集しています
メールでお気軽にご連絡ください
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします