自筆証書遺言

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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自分が自筆で書く
遺言なのです。では、この自筆証書遺言
の特徴を見ていきたいと思います。

ごゆっくりご覧ください。

 
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自筆証書遺言とは?

遺言者が「全文」を書き、「日付」を記し、「署名」し、「押印」しなければなりません。
タイプやワープロ等による作成は無効になります。


長所は・・

・いつでもどこでも簡単に作成できる。
・遺言をしたことを秘密にしておける。
・費用がほとんどかからない。


短所は・・・

・紛失したり、発見されないことがある。
・誰かに変造・偽造される恐れがある。
・遺言書が発見された時、検認の手続が必要になる。


作成上の注意点

●日付に「吉日」などと書くと無効になります。

●氏名は通称名でも芸名でも有効です。(周りの人に知られてなきゃ駄目ですよ)

●用紙や様式には制限がありませーん。

●押印は三文判でも指印でも有効です。

●字句の訂正や変更は、加除その他の変更する場所を指示し、加除訂正削除など変更した旨を書き、特にその付記したところに署名し、変更したところに印を押します。

●他人の添え手による補助であっても、他人の意思が介入していなければ、有効
です。

●財産の一部の遺贈でもオッケーです。
残りの財産については協議でもいいんです。
ただし、その財産の一部分が特定されていなければなりません。

●遺言書が二つある場合には、後の遺言証書(日付が後のもの)が有効になります。

●亡くなる前の不動産の処分も当然に有効です。遺言書に記載されている財産部分が無効になります。

●遺留分を侵害する遺言も有効です。

●遺言執行者を決めておくことが、大切です。
遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に、その内容を実現する為に必要な一切の事務を取る人です。
もし記載されてない場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求によって執行者を選任します。



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