自筆証書遺言 |
|
![]() |
自筆証書遺言とは |
![]() 自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、自分が自筆で書く遺言なのです。では、この自筆証書遺言 の特徴を見ていきたいと思います。 ごゆっくりご覧ください。 ![]() |
|
★相続がやって来たら ★相続手続 ★遺言・生前贈与 ★自筆証書遺言 ★公正証書遺言・秘密証書遺言とは ★遺言書がある場合 ★遺言トラブル ★遺留分とは ★法定相続って ★法定相続分って ★相続人欠格・相続人廃除って ★遺産分割協議とは ★相続人関係図・相続財産目録とは ★寄与分と特別受益って ★相続放棄と限定承認って ★名義変更するには ★プロフィール ★財産評価 ★土地以外の財産評価 ★その他の財産評価 ★相続税 ★相続税税額控除 ★贈与税 |
自筆証書遺言とは? 遺言者が「全文」を書き、「日付」を記し、「署名」し、「押印」しなければなりません。 タイプやワープロ等による作成は無効になります。 長所は・・ ・いつでもどこでも簡単に作成できる。 ・遺言をしたことを秘密にしておける。 ・費用がほとんどかからない。 短所は・・・ ・紛失したり、発見されないことがある。 ・誰かに変造・偽造される恐れがある。 ・遺言書が発見された時、検認の手続が必要になる。 作成上の注意点 ●日付に「吉日」などと書くと無効になります。 ●氏名は通称名でも芸名でも有効です。(周りの人に知られてなきゃ駄目ですよ) ●用紙や様式には制限がありませーん。 ●押印は三文判でも指印でも有効です。 ●字句の訂正や変更は、加除その他の変更する場所を指示し、加除訂正削除など変更した旨を書き、特にその付記したところに署名し、変更したところに印を押します。 ●他人の添え手による補助であっても、他人の意思が介入していなければ、有効 です。 ●財産の一部の遺贈でもオッケーです。 残りの財産については協議でもいいんです。 ただし、その財産の一部分が特定されていなければなりません。 ●遺言書が二つある場合には、後の遺言証書(日付が後のもの)が有効になります。 ●亡くなる前の不動産の処分も当然に有効です。遺言書に記載されている財産部分が無効になります。 ●遺留分を侵害する遺言も有効です。 ●遺言執行者を決めておくことが、大切です。 遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に、その内容を実現する為に必要な一切の事務を取る人です。 もし記載されてない場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求によって執行者を選任します。 |
Copyright(C)相続がやって来たらAll Rights Reserved |
当サイトはリンクフリーです 相互リンクも募集しています メールでお気軽にご連絡ください |
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします |