寄与分・特別受益

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寄与分・特別受益って

寄与分・特別受益って

寄与分・特別受益とは何のことなのでしょう?
寄与分・特別受益について説明していきます。

ごゆっくりご覧ください。

 
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寄与分と特別受益って

●寄与分とは
 
共同相続人のうちに、被相続人の財産の維持または形成に寄与した人がある場合には、相続財産からその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をもってその人の相続分とすることによって、その人に相続財産のうちから相当額の財産を取得させる仕組みなのです。
 
なんか難しくなりましたが、寄与分とは被相続人の生前にその財産の維持、または増加に貢献した相続人に与えられるものなんです。

例えば、被相続人が農業を営んでいてその長男も農業を手伝っていたような場合に、長男は被相続人の財産の維持または増加に貢献していますよね。
 
寄与分は遺産分割の対象となる相続分には入りません。
相続財産の中から寄与分を別枠にして、残った財産を分割し、相続することになります。
 
例えば
相続財産・・・1,000万
寄与分・・・・200万
相続人・・・・4人 
1,000万−200万を4人で分割することになるんです。

そして寄与分のある相続人はその分割した遺産+寄与分の200万となるわけです。

ただ、寄与を認めるか、または寄与分の価額については、相続人の分割協議で決めなければなりません。

話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることになります。

寄与分が認められるのは

■事業に関する労務の提供または財産上の給付
被相続人(父)の事業を長男が安い月給で手伝っていたような場合
 
■療養看護
本来は、付添い人をつけるような場合であるにもかかわらず、共同相続人が仕事を辞めて付き添った場合

■その他の方法
共稼ぎ夫婦でおのおのが収入得ていたにもかかわらず、預金はすべて被相続人名義でなされている場合
 
*寄与分は法定相続人にもらえるものであり、法定相続人で無い場合には、他の清算手段をとらなければなりません。

●特別受益とは
 
相続人が贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。
 
特別な受益があったといえる場合
 
・遺贈を受けた場合
遺言によって財産の取得があった場合
 
・婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
婚姻をする為に特別の持参金を持たせてやったりした場合
 
・生計の資本として贈与があった場合
営業資金を出してもらう
住居用の家屋を新築してもらう
家屋新築のために土地をもらう

■相続分としては

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に特別受益とみられる贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定の相続分率で割った各共同相続人の相続分を算定し、この相続分から特別受益となる遺贈または贈与の価額を控除した残額が相続分となります。
  
はあー、また小難しくなりましたね。
  
例えば
相続財産・・・・1,000万
特別受益・・・・200万
相続人・・・・・4人
1,000万+200万を4人で分割することになるんです。
  
そして特別受益者はその分割した遺産−200万となるわけです。
  
*遺贈または贈与の価額が相続分に等しい場合または超える場合は特別受益者はその相続分をうけることはできません。



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