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ごゆっくりご覧ください。

 
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遺言トラブルがあった場合


●遺産分割後に遺言が出てきた場合

もし遺産分割後に遺言が出てきた場合には、遺産分割よりも遺言が優先されるのです。

というのは、

遺言は遺言者の最終の意思であり、尊重されるべきものなのです。

ただ、相続人全員一致で遺言どおりでない遺産分割に合意するのであれば、その遺産分割協議は有効です。

しかし、遺言執行者が選任されていた場合には?

相続人は遺言執行者の遺言の執行を妨げることはできません。

といことで遺言執行者の手で、再分割をしないければならなくなるのです。

ただ、遺言執行者がそのしてしまった遺産分割協議を追認することはできます。
 
分割をやり直さなければならない場合
 
◆相続人のうち一人でも遺言をたてに遺産分割協議に反対している時
◆遺言で認知があったとき。認知されたひとも相続人ですもんね。
◆遺言による廃除があったとき。


●遺言書が無効の疑いがある場合

家庭裁判所による遺言書の検認は、遺言者の遺言であるかどうかを確認するだけなんですよね。

遺言の有効・無効を判断するものではないんです。

もし遺言が無効であるような疑いがある場合には、調停や訴訟で遺言の無効を主張することになります。
 
遺言が無効な場合
 
◆満15歳に達していない遺言能力のない者のした遺言は無効です。
◆意思能力のない者がした遺言も無効です。
◆夫婦が連名で遺言書を書いたような場合も無効です。(共同遺言)遺言は個々人するもんなんです。


●財産の全部を寄付するという遺言の場合

遺言による寄付行為は遺贈の一種なんですね。
無効にはならないんです。
無効になるのは上記に書いた場合などによる時なんです。

ということは、相続人はどうなるの?

そう、家庭裁判所に遺留分の減殺請求をして、侵害された部分を取り戻すことになるんです。

遺留分については別のページで!
 

●遺言を取消(撤回)できる場合 
遺言を取消とは、取消によりいったん有効に成立した遺言の効力は将来に向かって効力を失うことを言うのです。

まあ、本人が生きているうちには、いつでも事由に取消すことはできますよね。

遺言は遺言者の死亡によって初めて効力が生じるわけですから。
 
◆後の遺言が前の遺言に抵触する時
◆遺言者が前の遺言に抵触する生前処分や法律行為をした場合
◆遺言者が故意に遺言書を破棄したとき
◆遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき



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