遺言・生前贈与

相続がやって来たら

遺言・生前贈与って

遺言・生前贈与

遺言・生前贈与・死因贈与についてみて
いきたいと思います。遺言・生前贈与・死
因贈与それぞれの違いを簡単に説明し
ていきます。

ごゆっくりご覧ください。

 
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遺言・死因贈与・生前贈与について見ていきましょう。


@遺言(遺贈)

遺言のメリットは、自分の思い通りに財産の処分ができますよね。
やはりこれが番のメリットになります。

遺言をしないと相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続されてしまい、自分(被相続人 )の意思が反映されませんよね。
でも遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続ができます。(ただ、遺留分の問題はありますが・・・)
 
もう一つのメリットは、自分の死後に紛争を残さないよう遺言で、遺産分割の方法、子の認知、負の財産(借金等)の処理の方法などを指示できますよね。
それによって自分の死後の紛争・問題を未然に防ぐことができますよね。
 
こんな時には遺言を・・
 ・遺言によって、認知をしたい場合
 ・借金がたくさんある場合
 ・遺産を相続させたくない相続人がいる場合
 ・全部を一人の相続人に相続させたい時
 ・遺贈をしたい場合

*遺贈とは、遺言で財産を特定の人に無償で与えることです。遺贈を受ける人を受贈者といいます。

受贈者は相続人でもよいし、会社などの法人でもかまいません。また、受贈者は遺贈を放棄することもできます。
 
こんなときには遺贈を・・・
 ・内縁の妻に財産を与えたい時
 ・面倒を見てくれた息子の妻に財産を与えたい時
 ・財産を寄付したい時


A死因贈与

死因贈与は、贈与契約によって成立します。要するに受け取る側の承諾が必要なんですね。
遺言(遺贈)は、受け取る側の承諾は必要ありませんもんね。
税金は相続税が適用されます。
もちろん遺言(遺贈)も相続税ですよね。


B生前贈与

生前贈与も、贈与契約によって成立します。
贈与される時期も生前中のいつでも両当事者が定めた時期になります。
税金は贈与税が適用されます。

●では、遺言(遺贈)・死因贈与・生前贈与のどれがもっともベストか?

贈与ですと契約なので、被相続人(亡くなった人)の意思が明確ですよね。
そして税金の面では、贈与税よりも相続税の方が明らかに有利なんです。
そりゃそうですよね、贈与税の方が有利だったら亡くなる前にどんどん贈与しちゃいますよね。
 
ということは、死因贈与が一番有利にということに・・・
 ・意思が明確
 ・税率でも有利


 しかし・・・
契約である為に、被相続人(亡くなった人)が生前から財産を処分することが明らかになるんですね。

そうなると、相続人の間で感情的な対立が生まれる可能性があるんです。


ということで、実際には「遺言(遺贈)」がもっともつかわれているんですね。



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