相続人欠格・相続人廃除

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相続人欠格・相続人廃除って

相続人欠格・相続人廃除って

相続人欠格・相続人廃除って何でしょう?
相続人欠格・相続人廃除について説明します。

ごゆっくりご覧ください。

 
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相続人欠格・相続人廃除って

相続人欠格・相続人廃除となったものは、相続も遺贈も受けられません。

相続人欠格とは、簡単にいうと相続について犯罪行為を犯したものは、相続権・遺贈を受ける権利を失うということなのです。

相続人廃除とは、これまた簡単に言うと被相続人に対して生前虐待、侮辱、または著しい非行があり、家庭裁判所がその申立を認めた場合、相続人から除外されます。

*ただ、相続欠格・廃除となったものの子は代襲権は持つんですね。

*ちなみに相続放棄をしたものの子には代襲権はないんですね。

●相続欠格となる場合

@故意に被相続人、または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。

A被相続人が殺されたことを知っていながら、これを告訴、告発しなかった者。ただし、判断能力のない者(是非の弁別のできない者)、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは例外となる。

B詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し、またはこれを変更することを妨げた者。

C詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または取消させ、あるいは変更をさせた者。

D相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者。

●相続廃除となる場合

@被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。

Aその他の、いちじるしい非行があったとき。

*相続人の廃除は、被相続人が勝手に決められるもではなく、家庭裁判所の審判によって決められるのです。

被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる場合か、遺言でその意思を表示し、相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる場合があります。
相続廃除の審判が確定すれば、その推定相続人は相続権を失います。

また、相続廃除は取消すこともできます。家庭裁判所に申し立てて廃除の審判を得た後に、もし被相続人の気が変わったら、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てることになります。

*相続欠格に関しては、上記欠格事由に該当すると、誰からの手続がなくても相続権を失い、または遺贈を受ける資格も失います。



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