公正証書遺言・秘密証書遺言

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公正証書遺言・秘密証書遺言とは

公正証書遺言・秘密証書遺言とは

公正証書遺言・秘密証書遺言についてみて
いきたいと思います。自筆証書遺言・
公正証書遺言・秘密証書遺言それぞれどん
な場合が適しているのか?

ごゆっくりご覧ください


 
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公正証書遺言・秘密証書遺言とは?


公正証書遺言とは?

証人二人以上の立会いがあり、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す。

公証人がその証書は上記に掲げる方式に従って作ったものである旨附記して、これに署名し、印を押す。

長所は・・・

・専門家である公証人が作成してくれる。
・保管が確実で安全である。
・検認手続が不要である。

短所は・・・

・遺言書の作成と内容を第三者に知られてしまう。
・費用と手間がかかる。

*ちなみに証人は、未成年者、被後見人及び被保佐人、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族などはなれません。


秘密証書遺言とは?

遺言者が、その証書に署名し、印を押し、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれに封印し、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する。

そして、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す。

長所は・・・

・遺言書の内容の秘密を守れる。
・代筆、ワープロで書いても良い。

短所は・・・

・作成に若干の費用と手間がかかる。
・検認の手続が必要である。

*自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、そのメリット、デメリットを考えて使うことが重要です。

いずれの遺言であっても、有効であるわけですから、公正証書遺言だけが確実とは限らないわけです。

法律的要件を満たすことによって、自筆証書遺言であっても有効なわけです。
遺言にご自身の気持ちを入れることも大切ではないかと僕は思います。
そんな場合には、自筆の遺言の方が適していますよね。

また、何枚も遺言を作ってもいいわけです。

後の遺言が前の遺言にかぶされれば、後の遺言が有効になりますが、かぶっていない部分については、前の遺言が有効になります。

いろんな使い方ができると思います。

あと、くれぐれも税金対策も忘れずに!!



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