特定同族会社事業用宅地等要件 |
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特定同族会社事業用宅地等要件 |
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相続がやって来たら>その他の財産評価>特定同族会社事業用宅地等要件 特定同族会社事業用宅地等要件 相続開始直前から相続税の申告期限まで、被相続人及びその親族その他被相続人と特別の関係がある者が、株式又は出資の50%を超えて有する法人の事業用に使用されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに相続税の申告期限においてその法人の役員であり、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、引き続きその法人の事業の用に供していることが要件になります。 |
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