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特定事業用資産についての計算の特例

特定事業用資産の特例とは、相続又は遺贈により、一定の取引相場のない株式等を取得した場合には、一定の要件の下、その株式にかかる相続税の課税価格が減額される制度です。

ただし、特定事業用資産の特例の適用を選択しなければなりません。

◆対象会社

発行済株式等の総額が相続税評価額で20億円未満となります。

◆経営者(被相続人)

同族関係者が発行済株式等の50%超を保有していなければなりません。

◆後継者(相続人)

○相続開始時に自社株式を5%以上保有している。

○相続開始から申告期限まで自社株式を保有している。

○申告期限を経過する時に、その法人役員として経営に参加している。

◆軽減対象株式

○発行済株式等の総額2/3を限度とします。

○10億円以下の部分になります。

◆選択要件

○小規模宅地等の評価減の特例との併用も可能です。

○相続時精算課税を選択した贈与株式についても適用可能です。




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