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特定事業用資産の特例経営者

特定事業用資産の特例とは、相続又は遺贈により、一定の取引相場のない株式等を取得した場合には、一定の要件の下、その株式にかかる相続税の課税価格が減額される制度です。

ただし、特定事業用資産の特例の適用を選択しなければなりません。

減額割合は、発行済株式数の3分の2以下の部分について10%になります。

軽減対象上限は、10億円です。

◆経営者=被相続人

同族関係者が発行済株式等の50%超を保有していること




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