特定事業用資産の特例軽減対象株式 |
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特定事業用資産の特例軽減対象株式 |
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相続がやって来たら>その他の財産評価>特定事業用資産の特例軽減対象株式 特定事業用資産の特例軽減対象株式 特定事業用資産の特例とは、相続又は遺贈により、一定の取引相場のない株式等を取得した場合には、一定の要件の下、その株式にかかる相続税の課税価格が減額される制度です。 ただし、特定事業用資産の特例の適用を選択しなければなりません。 ◆軽減対象株式 ○発行済株式等の総数の2/3を限度とします。 ○10億円以下の部分になります。 |
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