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国営事業用宅地等要件

相続開始直前において国の事業にの用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに被相続人の親族がおり、その親族から相続開始後5年以上その宅地等を国の事業のように供するため借り受ける見込みであることについて、日本郵政公社の証明がなされること




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