小規模宅地等の評価減減額割合

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小規模宅地等の評価減減額割合

この特例を受けることができる減額割合が決められており、それは宅地の利用状況によって区分されています。

特定事業宅地等
国営事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
特定居住用宅地等・・・・・・・・・・・・・・・・80%

それ以外の居住用、事業用宅地等・・・・50%

相続税の申告をしなければこの適用を受けることはできません。




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