特定居住用宅地等要件

相続がやって来たら

特定居住用宅地等要件


相続がやって来たら その他の財産評価

その他の財産評価に関する基礎知識・実務に関して
掲載していきます

ごゆっくりご覧ください。

 
 ★相続がやって来たら

 ★相続手続

 ★遺言・生前贈与

 ★自筆証書遺言

 ★公正証書遺言・秘密証書遺言とは

 ★遺言書がある場合

 ★遺言トラブル

 ★遺留分とは

 ★法定相続って

 ★法定相続分って

 ★相続人欠格・相続人廃除って

 ★遺産分割協議とは

 ★相続人関係図・相続財産目録とは

 ★寄与分と特別受益って

 ★相続放棄と限定承認って

 ★名義変更するには

 ★プロフィール

 ★財産評価

 ★土地以外の財産評価

 ★その他の財産評価

 ★相続税

 ★相続税税額控除

 ★贈与税
相続がやって来たらその他の財産評価>特定居住用宅地等要件

特定居住用宅地等要件

特定居住用宅地等は、被相続人等の居住用宅地等のうち、その居住用宅地とうを取得した者の中にいずれかの者がいるものをいいます。

@配偶者

A配偶者以外の相続人のうち、下記の要件を満たす者

◆相続開始の直前において、その宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居し、相続開始時から申告期限まで継続してその宅地等を保有し、かつ、その家屋に居住していること。

◆相続開始前3年以内に、国内にある自己または自己の配偶者の所有家屋に居住したことのない親族であり、かつ、相続開始時から申告期限まで継続してその宅地等を保有していること。

ただし、被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居する法定相続人がいない場合に限る。

◆被相続人と生計を一にしていた親族であって、相続開始時から申告期限まで継続してその宅地等を保有し、かつ、相続開始前から申告期限まで継続して、その宅地を等を自己の居住のように供していること。




Copyright(C)相続がやって来たらAll Rights Reserved
当サイトはリンクフリーです
相互リンクも募集しています
メールでお気軽にご連絡ください
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします