特定居住用宅地等共有の場合 |
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特定居住用宅地等共有の場合 |
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相続がやって来たら>その他の財産評価>特定居住用宅地等共有の場合 特定居住用宅地等共有の場合 特定居住用宅地等は、被相続人等の居住用宅地等のうち、その居住用宅地とうを取得した者の中にいずれかの者がいるものをいいます。 @配偶者 A配偶者以外の相続人のうち、下記の要件を満たす者 ◆相続開始の直前において、その宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居し、相続開始時から申告期限まで継続してその宅地等を保有し、かつ、その家屋に居住していること。 ◆相続開始前3年以内に、国内にある自己または自己の配偶者の所有家屋に居住したことのない親族であり、かつ、相続開始時から申告期限まで継続してその宅地等を保有していること。 ただし、被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居する法定相続人がいない場合に限る。 ◆被相続人と生計を一にしていた親族であって、相続開始時から申告期限まで継続してその宅地等を保有し、かつ、相続開始前から申告期限まで継続して、その宅地を等を自己の居住のように供していること。 被相続人等の居住用宅地等を取得した者が複数いる(共有している)場合でも、いずれか1人でも要件を満たす者がある場合には、その宅地等の全体が特定居住用宅地等に該当することになります。 |
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