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相続がやって来たら>その他の財産評価>弔慰金の評価 弔慰金の評価 被相続人の死亡により、遺族が会社から受け取る退職手当金、功労金等(死亡退職金)は、みなし相続財産として相続財産に含まれ、支給された金額が評価額となります。 ◆死亡退職金に含まれないもの ○相続開始時に支給期の到来していない給与等 ○賞与の額が相続開始後に確定した場合 弔慰金については、業務上の死亡の場合には、賞与以外の普通給与の3年分を、業務上の死亡でない場合には、賞与以外の普通給与の半年分を非課税財産とし、それを超える金額については死亡退職金として取り扱います。 |
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