小規模宅地等の評価減要件補足

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小規模宅地等の評価減要件補足

◆相続や遺贈によって宅地等を取得した個人

◆個人が相続や遺贈により取得した宅地等

◆相続開始前において、被相続人あるいは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の、居住用あるいは事業用又は国の事業用(特定郵便局の敷地)として使用していた宅地等

○この場合の事業には、事業とはいえない不動産の貸付も含まれます。

○建物の構築物の敷地として使用されているものに限られます。

○棚卸資産等に該当しないものになります。





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