死亡退職金非課税 |
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相続がやって来たら>その他の財産評価>死亡退職金非課税 死亡退職金非課税 被相続人の死亡により、遺族が会社から受け取る退職手当金、功労金等(死亡退職金)は、みなし相続財産として相続財産に含まれ、支給された金額が評価額となります。 ◆死亡退職金に含まれないもの ○相続開始時に支給期の到来していない給与等 ○賞与の額が相続開始後に確定した場合 死亡退職金については、500万円に法定相続人の数を乗じた金額については、非課税となり、相続税は課税されません。 |
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