備品・自動車等の価額 |
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相続がやって来たら>その他の財産評価>備品・自動車等の価額 備品・自動車等の価額 一般動産の価額は、原則として調達価額により評価します。 調達価額がわからない場合には、その動産と同種の品物の新品の小売価額から、その購入から相続開始までの減価償却費(定率法)を控除した価額で評価します。 |
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