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一般動産の価額確定申告

一般動産の価額は、原則として調達価額により評価します。

調達価額がわからない場合には、その動産と同種の品物の新品の小売価額から、その購入から相続開始までの減価償却費(定率法)を控除した価額で評価します。

被相続人が、事業所得、不動産所得の確定申告をしていた場合には、青色(白色)決算書の固定資産の内訳に記載されている動産については、承継されることになります。




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