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小規模宅地等の評価減

小規模宅地等の評価減とは、居住用として使用するのに最低必要な土地、事業の継続の維持に困難をきたさない為最低必要な土地については、評価額を引き下げるという特例制度です。

相続財産の中に居住用や事業用に使用されている宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合(50%か80%)を減額できます。

この特例を受けられるのは、相続や遺贈により宅地等を取得した個人です。




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