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相続がやって来たら>その他の財産評価>取引相場のないゴルフ会員権 取引相場のないゴルフ会員権 @株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権については、財産基本通達の定めにより株式として評価します。 A株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権の場合には、その会員権について株式と預託金等に区分して評価し、それぞれの金額の合計額によって評価します。 B預託金等を預託しなければ会員となれない会員権については、預託金等の金額によって評価します。 |
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