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生命保険契約

生命保険金は、みなし相続財産として相続財産に含みます。

対象となる生命保険金は、相続開始のまでの払込保険料のうち被相続人が負担した保険料に対応する金額となります。

被保険者と保険料負担者が被相続人で、受取人が被相続人以外の場合に相続財産に含めます。

生命保険契約

契約者・・・保険会社と契約を結び、契約上の一切の権利義務を負担する人。保険料を支払う義務のある人。

被保険者・・・病気をしたり、死亡したりしたら保険金がおりる生命保険の対象となっている人。

保険金受取人・・・契約者から保険金の受取を指名された人




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