比準要素数1の会社 |
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相続がやって来たら>土地以外の財産評価>比準要素数1の会社 比準要素数1の会社 取引所の相場のない株式を発行している会社であっても、土地や有価証券等の保有会社であったり、事業活動を行っていない休眠会社である場合があり、このような会社に原則的評価方法を適用してしまうと、実態に沿わない価額になってしまう可能性があります。 そこで、特定の評価会社には、評価方法が定められています。 比準要素数1の会社とは、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素(配当金額、利益金額、簿価純資産価額)のうち直前期末の要素のいづれか2つ以上が0である会社のことをいいます。 ◆原則的評価方式 純資産価額方式 または 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式 ◆特例的評価方式 配当還元方式 |
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