営業権の評価が不要な場合 |
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営業権の評価が不要な場合 |
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相続がやって来たら>土地以外の財産評価>営業権の評価が不要な場合 営業権の評価が不要な場合 ◆評価の算式によって計算した超過利益金額が5万円未満の企業の営業権 ◆平均利益金額が200万円未満の企業の営業権 ◆開業後10年(他人からその企業を継続した場合は、その他人の営業期間と通算して10年)に満たない企業の営業権 ◆医師、弁護士等のように、その者の技術、手腕にまたは才能等を主とする事業で、その事業者のしぼうとともに消滅すると認められるものの営業権 |
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