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相続がやって来たら 土地以外の財産評価

土地以外の財産評価に関する基礎知識・実務に関して
掲載していきます

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土地保有特定会社

取引所の相場のない株式を発行している会社であっても、土地や有価証券等の保有会社であったり、事業活動を行っていない休眠会社である場合があり、このような会社に原則的評価方法を適用してしまうと、実態に沿わない価額になってしまう可能性があります。

そこで、特定の評価会社には、評価方法が定められています。

土地保有特定会社とは、総資産価額中に占める土地などの価額の割合が、一定の割合以上の会社をいいます。

◆原則的評価方式

純資産価額方式

◆特例的評価方式

配当還元方式




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