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相続がやって来たら 土地以外の財産評価

土地以外の財産評価に関する基礎知識・実務に関して
掲載していきます

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営業権

財産評価基本通達の定めに従って、営業権といった無形の資産についても評価することが必要になります。

営業権は、株式の評価のみならず、個人事業者についても相続財産として計上する必要があります。

相続税の対象となる営業権は、有償で取得したものに限らず、自己の創設暖簾を含みます。




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