原則的評価方式

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相続がやって来たら 土地以外の財産評価

土地以外の財産評価に関する基礎知識・実務に関して
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原則的評価方式

取引所の相場のない株式は、

◆同族株主等
相続や贈与などで株式を取得した株主が、評価対象会社の経営支配力を持っている株主のこと

◆それ以外の株主

以上2つの区分に応じて評価することになります。

評価方式
◆原則的評価方式

○類似業種比準方式

○純資産価額方式

○これらの2つの併用方式

◆特例的評価方式(配当還元方式)

一般的には、特例的評価方式よりも原則的評価方式の方が株価は高くなります。

原則的評価方式では、評価対象会社を、従業員数、総資産価額及び取引金額により、大会社、中会社、小会社に区分し、その区分に応じて評価します。




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