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相続がやって来たら>土地以外の財産評価>原則的評価方式 原則的評価方式 取引所の相場のない株式は、 ◆同族株主等 相続や贈与などで株式を取得した株主が、評価対象会社の経営支配力を持っている株主のこと ◆それ以外の株主 以上2つの区分に応じて評価することになります。 評価方式 ◆原則的評価方式 ○類似業種比準方式 ○純資産価額方式 ○これらの2つの併用方式 ◆特例的評価方式(配当還元方式) 一般的には、特例的評価方式よりも原則的評価方式の方が株価は高くなります。 原則的評価方式では、評価対象会社を、従業員数、総資産価額及び取引金額により、大会社、中会社、小会社に区分し、その区分に応じて評価します。 |
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