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相続がやって来たら>土地以外の財産評価>原則的評価方式大会社 原則的評価方式大会社 評価方式 ◆原則的評価方式 ○類似業種比準方式 ○純資産価額方式 ○これらの2つの併用方式 ◆特例的評価方式(配当還元方式) 一般的には、特例的評価方式よりも原則的評価方式の方が株価は高くなります。 原則的評価方式では、評価対象会社を、従業員数、総資産価額及び取引金額により、大会社、中会社、小会社に区分し、その区分に応じて評価します。 大会社とは、原則として類似業種比準方式により評価します。 類似業種の株価を基に、評価対象会社の配当金額、利益金額及び純資産価額の3要素で比準して評価する方法です。 |
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