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相続がやって来たら 土地以外の財産評価

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金融資産の評価

金融資産には、現金、預金、貯金、有価証券などが挙げられます。

現金については、相続時点で被相続人の所有している全ての現金が相続財産となります。

預金、貯金についても金融機関の普通預金や郵便局の通常貯金であれば、相続時点の預け入れ残高が評価額になります。

金融機関から残高証明書を交付してもらい申請書に添付することになります。




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