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相続がやって来たら>土地以外の財産評価>名義預金 名義預金 金融資産には、現金、預金、貯金、有価証券などが挙げられます。 現金については、相続時点で被相続人の所有している全ての現金が相続財産となります。 預金、貯金についても金融機関の普通預金や郵便局の通常貯金であれば、相続時点の預け入れ残高が評価額になります。 金融機関から残高証明書を交付してもらい申請書に添付することになります。 名義預金とは、本人以外の家族名義の預金であっても実質的に被相続人本人のものと考えられる預金のことをいいます。 これについては、相続財産として申告します。 名義人の収入、財産形成の経過等から説明がつかず、かつ、その後の管理・運用も被相続人本人が行っていた場合には、被相続人本人の預金とされます。 |
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