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相続がやって来たら 土地以外の財産評価

土地以外の財産評価に関する基礎知識・実務に関して
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預貯金の評価

@定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金

課税時期における預入高+既経過利子の額
              −源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額

A@以外の預貯金で既経過利子の額が小額なもの

課税時期における預入高

*、名義預金も相続財産になります。




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