無道路地の価額 |
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相続がやって来たら>財産評価>無道路地の価額 無道路地の価額 実際に利用している路線の路線価に基づき、不整形地の評価の定めよって計算した価額から、無道路地について建築基準法において規定されている接道義務に基づき、最小限度の通路を開設あるいは拡幅する場合のその通路に相当する部分の価額(路線価に通路開設部分の地積を乗じた価額)を控除した価額によって評価します。 |
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