私道の評価倍率方式 |
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私道の評価倍率方式 |
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相続がやって来たら>財産評価>私道の評価倍率方式 私道の評価倍率方式 私道の評価は、私道が特定の者の通行の用に供されているか否かで私道の評価額が異なってきます。 特定の者の通行の用に供されている宅地(私道)の価額は、その宅地が私道でないものとして、路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。 ◆倍率地域にある私道で、固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合 その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。 |
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