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相続がやって来たら>財産評価>相当の地代 相当の地代 土地の更地価額に対して概ね年6%程度の地代のことをいいます。 この相当の地代を支払っている場合には、借地権の評価額は0であるとして、法人税において借地権の設定にかかる権利金の認定課税を行わないこととされています。 |
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