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相続がやって来たら>財産評価>借地権割合 借地権割合 土地の利用形態は、自用地・貸家建付地・貸宅地に区分され、評価方法もその利用形態によって異なります。 貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地の事をいい、家屋に借地権があることで評価額の引き下げが行われます。 貸家建付地=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合 ×賃貸割合) 借地権割合は、路線価図や評価倍率表により確認します。 借地権割合は、30%〜90%の範囲で定められています。 |
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