含み損のある財産の譲渡から贈与

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含み損のある財産の譲渡から贈与

含み損のある財産の贈与と譲渡を考えてみます。

例:土地  時価(相続税評価額)  2000万円
       取得価額          7000万円

65歳以上の親から20歳以上の子に贈与・譲渡した場合を考えます。

時価で子に譲渡した場合

子は親に2000万円を支払い、親は2000万円を受け取ります。

所得税はかからず、損失5000万円が計上できます。

つまり、親の所得税の計算上、譲渡所得5000万円の譲渡損失を計上でき、含み益のある他の土地・建物と同年中に譲渡するのであれば、譲渡所得税の節税対策にもなります。

この際、親の手元にある2000万円を相続時精算課税を使って贈与することもできます。

2000万円−2000万円=0円

相続時精算課税による贈与では、所得税に関しての影響はありません。

しかし、時価で譲渡した場合には、親は5000万円の含み損を譲渡損失として計上することができます。




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