相続トラブル回避特殊事情 |
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相続がやって来たら>贈与税>相続トラブル回避特殊事情 相続トラブル回避特殊事情 相続が始まると、相続人間でもめることがよくあります。 遺産分割協議が調っていなくても、相続税の申告期限には、未分割のままで相続税の申告書を提出し、期限までに納税もしなくてはなりません。 その後遺産分割ができていれば、再度相続税の申告を行い、納付し、還付も受けることができます。 しかし、一度相続トラブルが起こるとなかなか解決できないものです。 このような相続トラブルを回避するために、相続時精算課税制度を利用する場合があります。 相続時精算課税制度は、自分が生きているうちに、自分の財産を自分の意思で移転することができます。 先妻の子、非嫡出子、再婚等の特殊な事情のある相続人等がいる場合には、生前贈与を行うことにより、確実に財産を渡すことができます。 |
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