相続時精算課税撤回

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相続時精算課税撤回

相続時精算課税とは、相続時精算課税制度を選択した子が、贈与を受け、その贈与財産に対する贈与税を一旦支払い、その後相続が発生した場合に、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、この相続税額から既に支払った贈与税額を控除する制度です。

「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告期限までに提出しますが、この届出書を提出すると相続開始まで撤回することができません。

つまり、一度選択した相続時精算課税を暦年課税に戻すことはできないのです。




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