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相続がやって来たら>贈与税>借入金付き財産の贈与 借入金付き財産の贈与 例えば土地の贈与に借入金がついている場合 ◆土地・・・相続税評価額 4000万円 通常の取引価額 6000万円 借入金残高 4000万円 贈与税における財産の評価は、原則として相続税評価額で評価するものとされています。 相続税評価額4000万円−借入金残高4000万円=0円 となり、贈与税が発生しなくなります。 そこで、このような負担付贈与の場合には、財産の評価額について通常の取引価額で評価することになります。 通常の取引価額6000万円−借入金残高4000万円=2000万円 この金額について贈与税の課税対象となります。 |
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