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相続がやって来たら 贈与税

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借入金付き財産の贈与

例えば土地の贈与に借入金がついている場合

◆土地・・・相続税評価額   4000万円
       通常の取引価額  6000万円
       借入金残高     4000万円

贈与税における財産の評価は、原則として相続税評価額で評価するものとされています。

相続税評価額4000万円−借入金残高4000万円=0円

となり、贈与税が発生しなくなります。

そこで、このような負担付贈与の場合には、財産の評価額について通常の取引価額で評価することになります。

通常の取引価額6000万円−借入金残高4000万円=2000万円

この金額について贈与税の課税対象となります。




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