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負担付贈与の財産評価

例えば土地の贈与に借入金がついている場合

◆土地・・・相続税評価額   4000万円
       通常の取引価額  6000万円
       借入金残高     4000万円

贈与税における財産の評価は、原則として相続税評価額で評価するものとされています。

相続税評価額4000万円−借入金残高4000万円=0円

となり、贈与税が発生しなくなります。

そこで、このような負担付贈与の場合には、財産の評価額について通常の取引価額で評価することになります。

通常の取引価額6000万円−借入金残高4000万円=2000万円

この金額について贈与税の課税対象となります。


通常の贈与 負担付贈与
贈与財産の評価 相続税の評価額 通常の取引価額
贈与者に対する所得税の課税 個人に対する贈与では譲渡所得は発生しない 負担の額を対価として資産を譲渡したものと取り扱われる




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