相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当等の課税の特例適用 |
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相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当等の課税の特例適用 |
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相続がやって来たら>相続税税額控除>相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当等の課税の特例適用 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当等の課税の特例適用 この特例を適用すると、非上場株式の譲渡の対価として、この株式の発行会社から交付を受けた金銭の額が、この株式の発行会社の資本等のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えていても、その越える部分の金額については、みなし配当課税が行われません。 |
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