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物納財産の順位

物納財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その相続財産により取得した財産を含む)で下記のものになります。

◆第一順位・・・国債及び地方債、不動産及び船舶

◆第二順位・・・社債及び株式並びに証券投資信託または貸付信託の受益証券

◆第三順位・・・動産

物納財産には、優先順位があり、第三順位の財産の物納が認められるのは、第一順位、第二順位の財産が無い場合になります。




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