物納財産の不適格要件共通事項

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物納財産の不適格要件共通事項

物納は、金銭による相続税の納付が困難な場合に認められますが、相続財産であれば全てが認められるわけではありません。

国が管理・処分できないような不適当であると認められる財産は、物納財産として収納してくれません。

これを物納財産の不適格要件といいます。

共通事項

◆質権、抵当権その他の担保権の目的になっている財産

◆所有権の帰属について係争中の財産

◆共有財産(共有者の全員が持分の全部を物納する場合は可能)

◆譲渡に関して法令に特別の定めのある財産




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