物納財産の不適格要件有価証券

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物納財産の不適格要件有価証券

物納は、金銭による相続税の納付が困難な場合に認められますが、相続財産であれば全てが認められるわけではありません。

国が管理・処分できないような不適当であると認められる財産は、物納財産として収納してくれません。

これを物納財産の不適格要件といいます。

有価証券

◆利払い期の到来していない利札が切り取られている国債、地方債または社債

◆譲渡制限のある株式または出資証券

◆売却できる見込みの無い有価証券




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