物納財産の不適格要件不動産 |
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物納財産の不適格要件不動産 |
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相続がやって来たら>相続税>物納財産の不適格要件不動産 物納財産の不適格要件不動産 物納は、金銭による相続税の納付が困難な場合に認められますが、相続財産であれば全てが認められるわけではありません。 国が管理・処分できないような不適当であると認められる財産は、物納財産として収納してくれません。 これを物納財産の不適格要件といいます。 不動産 ◆買い戻し特約の登記、所有権移転の仮登記等のある不動産 ◆売却の見込みの無い不動産 ◆稼動工場の一部を構成する不動産等のように他の財産と一体として効用を有する不動産 ◆現状を維持する為、土留め、護岸等の築造等を要する土地 ◆境界線が明確でない土地で一定のもの ◆隣接地の建物等の一部が境界線を越境しているもので一定のもの ◆物納申請された建物等の一部が境界線を越境しているもので一定のもの ◆敷金、保証金等の債務がある貸地または貸家 ◆現に公共の用に供されまたは近い将来供されることが見込まれる土地または建物 ◆入会慣習のある土地 ◆今後数年間の使用に耐えないと認められる建物 ◆維持又は管理に特殊技術を要する劇場等の大建築物 ◆土地の所有権を伴わない立ち木 ◆借地・借家契約の円滑な継続が困難な不動産 |
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