相続税額の取得費加算の特例

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相続税額の取得費加算の特例

相続した後に様々な事情で、相続した土地・建物を売るような場合があります。

このような場合には、相続によって相続税を支払い、その土地・建物の売却で別途、譲渡所得税を支払うことになります。

これを回避する為に相続税額の取得費加算の特例という制度があります。

相続した土地・建物を譲渡した場合に支払った相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得に加算できるのが、この特例です。




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