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相続税の延納要件

相続税の納税は、原則として申告期限までに金銭で一括することとされています。

相続税の法定納期限は、原則として相続税の申告書の提出期限までに納付しなければなりません。

つまり、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付を行わなければなりません。

しかし、一括納付を困難とする場合も出てきます。

このような場合には、相続税の延納の制度が認められています。

相続税の延納の要件

◆納付すべき金額が10万円を超えること

◆納期限まで又は納付すべき日に、金銭で納付することが困難な事由があること

◆納期限まで又は納付すべき日に、一定の事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出すること

相続税の延納は、この3つの条件を満たすことによって認められます。




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